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| 学生ビザ申請の方へ ご注意を |
英国のの英語学校75校が、スポンサーライセンスの一時的停止処分を受けたことがわかりました。これらの学校
への留学では、学生ビザ申請をしても、確実に却下されます。
ボーダーエージェンシは昨年暮れに、スポンサー登録を済ませた学校を訪問し、移民局のルールに従い入学手続きを行い、外国人生徒を受け入れてきているかどうかなど
を、チェックしできてました。
その結果、この審査で、英語学校75校が、スポンサーライセンスの一時的停止処分を受けたことがわかりました。
このスポンサー登録は、学生ビザを悪用する学校を取り締まるために考案されました。 イギリス政府は、急激に増えた違法滞在者
の取締りを強化しています。特にテロ事件以降、ますます、その必要性が高くなってきたからです。
mitsuba associatesでは、英語学校の連盟 English UKや、英国の各英語学校にコンタクトを取り、ライセンスが
停止された
かどうかを 学校について確認しました。
一時停止処分になっている学校のリストは、公表することはできませんが、定評ある学校も いくつか含まれていたのには驚いています。
ご心配の方、留学先学校の状態を確認されたい方は、mitsuba
associates まで お問い合わせください。
ボーダーエージェンシによる、スポンサーのチェックは今後も続きます。新しい情報にご注意ください。
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2月22日から、学生ビザ申請には、ビザレター(書類)に代わって、CAS(Confirmation of
Acceptance for Studies )が必要になります。CASは、学生ビザを申請するための、電子番号のことで、学生の個々の情報
が、データベースに保存されます。申請時に、このCAS番号を明記することになります。
昨年4月、Tier4の学生ビザ申請に、ポイントベースシステムが導入され、 渡英前にGeneral Student Visa
と呼ばれる学生ビザを取得するには、学校が発行するビザレターで30点、財務証明で10点、合計40点スコアすることが必須となりました。
ビザレターには、教育機関のスポンサー番号、生徒の国籍、生年月日、パスポート番号、英語のレベルを証明するもの、コースレベルなど明記されていなければなりませんが、はじめこれが明確でなかったため、たくさんのビザが却下されることになりました。
やっと今、英語学校はじめイギリスの教育機関は、その書類にも慣れ、スムーズに留学手続きを進めることができるようになりました。
しかし、2月22日からは、ビザレターに代わってCASが必要になります。 ポイントベース制では、本来、ビザレターではなく、CASを導入する予定でしたが、その導入がだいぶ遅れたことになります。
CASは、Confirmation for Acceptance of Studies のことで、学校は、CAS番号を、Border Agency
(移民局)から£10で購入しなければなりません。
CASは、書類ではありません。 生徒の情報は、コンピューターに保存され、インターネットで、CAS番号で個々のデータにアクセスするようになります。
気をつけなければならないことは、2月22日以降、ビザレターを使ってビザの申請をした場合、ビザは確実に却下されることです。
2月21日までに、申請書類を提出する場合、結果が22日以降になる場合でも、ビザレターは有効です。 むしろ、ビザレターで申請しなければなりません。
多くの学校は、すでにCASを発行する準備ができていますので、これから入学手続きをする方は、どちらを入手すべきか確認して下さい。
学校にビザレター、あるいは、CASを発行してもらうためには、パスポートコピーと英語のレベルを証明するものを、学校に提出しなければなりません。英語のレベルを証明する書類は、英検、TOEIC,TOEFL、IELTS,
高校や大学の成績証明書、以前に通った英語学校の修了書などのいずれかのコピーです。
英語のレベルがビギナーの場合、学生ビザを取得することができない可能性があります。
2月22日からのビザ申請には、くれぐれも注意してください。
より詳しいことは、ビザ相談のページをご利用ください。
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英国入国の手続き
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これら情報は 日本国籍をお持ちの方の場合で、それ以外の人は大使館、領事館にお問い合わせください。
ビザ申請条件や、申請方法などは予告なく、日々変更されます。最新の情報は、イギリス大使館のホームページをご覧下さい。
ビザに関する質問は、ビザ相談のページをご利用ください。
日本人が英国に入国する際に、観光の場合は、空港のイミグレーション(入国管理局)で通常6ヶ月の観光ビザが交付されます。
ただし、若い人や、女性が一人で入国する場合は、帰路の航空券を保持しているか、滞在のための充分な資金があるか、ホテルなどの予約をしてあるか等々、厳しくチェックされることがあります。これは外国人が不法労働をしないようにするためです。
観光ビザではもちろん就労することは許されません。外国人が英国で働く場合は、ワークパーミット(労働ビザ)が必要になります。労働ビザは職種により条件が異なりますが、必ず渡英する前に取得しなければなりません。申請には、多数の書類を提出しなければななりませんし、英国雇用省が厳しい審査を行い、認可されるまでに最低でも2/3ヶ月はかかります。また、認可条件、必要事項等が頻繁に変更されます。
留学する場合は、学生ビザが必要です。 これは、入学する学校から前もって入学許可書及び授業料支払い済証明書を入手し、英国に入国する前に、英国領事館にビザ(entry
clearance)を取得することが義務付けられました。詳細は英国大使館のホームページをご覧下さい。
http://www.uknow.or.jp/be/visa/
6ヶ月以内の滞在の場合は、事前に入国前のビザ申請の必要はありません。
なお、学生ビザを取得するには、1週間の授業時間数が15時間以上あることが条件です。
以前は、学生ビザを入国後HOME
OFFICE(英国内務省)に申請する方法もありましたが、申請方法がかわり手続きが複雑になりました。そのため入学生ビザのトラブルが多発しています。入国時に学生ビザを取得しておく必要があります。
ビザ申請条件や、申請方法などは予告なく、日々変更されます。最新の情報は、大使館のホームページをご覧下さい。
ビザに関する質問は、ビザ相談のページをご利用ください。
到着後しなければならない手続き
在留届
3ヶ月以上滞在する人は、下記いずれかの日本総領事館に在留届を提出する必要があります。 郵送、インターネットで届けを出すことも可能です。
住所変更、帰国の際も必ず届けて下さい。
在ロンドン日本国総領事館
Consulate-General
of Japan at London
101-104
Piccadilly, London W1V 9FN
Tel.0171-465-6565
(24時間レコーデング゙゙案内)
Fax.
0171-491-9340
在エジンバラ日本国総領事館
Consulate-General
of Japan at Edinburgh
2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW
Tel.0131-225-4777
Fax.0171-225-4828
(月〜金9:30-13:00
/ 14:30-16:30 土、日、休日は休み)
ビザに関する質問は、ビザ相談のページをご利用ください。
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4a Rosemary House, Lanwades Business Park, Bury Road, Kennett, Cambridge CB8 7PN England
Tel.+44-(0)1638-751842 Fax.+44-(0)1638-751388
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