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学生ビザ申請の方へ ご注意を

 CASがスタート CAS番号に加えてCAS Statementの提出を

 2月22日からCASがスタートしました。

 今朝、ボーダーエージェンシーからスポンサー登録校に 「学生ビザ申請には、CAS番号に加えてCAS Statement を提出するよう」 にと緊急通達がありました。

 CAS Statement は、ビザレターのようなものですが、オリジナルである必要はありませんので、申請まじかの方は、早急にメールで送ってもらってください。

 また、Tier4の学生ビザ申請用紙は、VAF9 と Appendix 8 ですが、CASの導入に伴い、2月22日から Appendix 8のフォームが新しくなっていますので、ご注意ください。  

 最新判は、(VAF9 JAN 2010) Appendix 8 になります。
 

入学時の英語のレベルがB1以上であることを証明できていなければ、ビザは却下に。

 3月3日から Tier4 の学生ビザ規制が、一部改正になります。 

 学生ビザを申請する場合は、入学時の英語のレベルがB1以上であることを証明できていなければ、ビザは却下されることになりました。

 英語のレベルは、The Common European Framework (CEFR)の基準にのっとり判断されます。そのため、これまで認めていた高校や大学の英文成績証明では、英語のレベルを判断するのに充分な証明とはなりません。

 CEFR B1とは、どれくらいのレベルかは、学校により、少し判定が異なりますが、下記は、ロンドンのある英語学校の換算表です。

CEFR B1= IELTS 3.5-4.5
= TOEFL(paper) 487-567
= TOEFL(comp) 163-227
= TOEFL (IBT)57-86
= TOEIC550(L&R) 240(S&W)  
= Cambridge PET

上記のテストに合格していれば、証明書を提出することでレベルを証明できます。

 レベルを証明することができない人のために、独自のテストを行っている学校もあります。 また、スカイプによるインタビューを行うことにした学校もかあります。  

 さらに3月3日から学生ビザで可能なアルバイトの時間は、週10時間になります。


 一方、Student Visitor Visa(入国時に発給される短期留学ビザ)では、

●これまで通り、英語は、どのレベルでも大丈夫です。
●複数の学校に通うことができます。
●ビザ申請の手間も費用もかかりません。
●授業料が割引になった24週アカデミックセメスターコースは、短期留学ビザで大丈夫です。
 

  英国のの英語学校75校が、スポンサーライセンスの一時的停止処分を受けたことがわかりました。これらの学校 への留学では、学生ビザ申請をしても、確実に却下されます。

 ボーダーエージェンシは昨年暮れに、スポンサー登録を済ませた学校を訪問し、移民局のルールに従い入学手続きを行い、外国人生徒を受け入れてきているかどうかなど を、チェックしできてました。

 その結果、この審査で、英語学校75校が、スポンサーライセンスの一時的停止処分を受けたことがわかりました。

 このスポンサー登録は、学生ビザを悪用する学校を取り締まるために考案されました。 イギリス政府は、急激に増えた違法滞在者 の取締りを強化しています。特にテロ事件以降、ますます、その必要性が高くなってきたからです。

 mitsuba associatesでは、英語学校の連盟 English UKや、英国の各英語学校にコンタクトを取り、ライセンスが 停止された かどうかを 学校について確認しました。

 一時停止処分になっている学校のリストは、公表することはできませんが、定評ある学校も いくつか含まれていたのには驚いています。


 ご心配の方、留学先学校の状態を確認されたい方は、mitsuba associates まで お問い合わせください


 ボーダーエージェンシによる、スポンサーのチェックは今後も続きます。新しい情報にご注意ください。
 

 

英国入国の手続き

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 これら情報は 日本国籍をお持ちの方の場合で、それ以外の人は大使館、領事館にお問い合わせください。

 ビザ申請条件や、申請方法などは予告なく、日々変更されます。最新の情報は、イギリス大使館のホームページをご覧下さい。

 ビザに関する質問は、ビザ相談のページをご利用ください。

 日本人が英国に入国する際に、観光の場合は、空港のイミグレーション(入国管理局)で通常6ヶ月の観光ビザが交付されます。

ただし、若い人や、女性が一人で入国する場合は、帰路の航空券を保持しているか、滞在のための充分な資金があるか、ホテルなどの予約をしてあるか等々、厳しくチェックされることがあります。これは外国人が不法労働をしないようにするためです。

観光ビザではもちろん就労することは許されません。外国人が英国で働く場合は、ワークパーミット(労働ビザ)が必要になります。労働ビザは職種により条件が異なりますが、必ず渡英する前に取得しなければなりません。申請には、多数の書類を提出しなければななりませんし、英国雇用省が厳しい審査を行い、認可されるまでに最低でも2/3ヶ月はかかります。また、認可条件、必要事項等が頻繁に変更されます。

留学する場合は、学生ビザが必要です。 これは、入学する学校から前もって入学許可書及び授業料支払い済証明書を入手し、英国に入国する前に、英国領事館にビザ(entry clearance)を取得することが義務付けられました。詳細は英国大使館のホームページをご覧下さい。
http://www.uknow.or.jp/be/visa/
 6ヶ月以内の滞在の場合は、事前に入国前のビザ申請の必要はありません。

なお、学生ビザを取得するには、1週間の授業時間数が15時間以上あることが条件です。

以前は、学生ビザを入国後HOME OFFICE(英国内務省)に申請する方法もありましたが、申請方法がかわり手続きが複雑になりました。そのため入学生ビザのトラブルが多発しています。入国時に学生ビザを取得しておく必要があります。

 ビザ申請条件や、申請方法などは予告なく、日々変更されます。最新の情報は、大使館のホームページをご覧下さい。

 ビザに関する質問は、ビザ相談のページをご利用ください。

 

 到着後しなければならない手続き

在留届

3ヶ月以上滞在する人は、下記いずれかの日本総領事館に在留届を提出する必要があります。 郵送、インターネットで届けを出すことも可能です。

住所変更、帰国の際も必ず届けて下さい。

 在ロンドン日本国総領事館
Consulate-General of Japan at London
101-104 Piccadilly, London W1V 9FN
Tel.0171-465-6565 (24時間レコーデング゙゙案内)
Fax. 0171-491-9340

 在エジンバラ日本国総領事館
Consulate-General of Japan at Edinburgh
2 Melville Crescent, Edinburgh EH3 7HW
Tel.0131-225-4777 Fax.0171-225-4828

(月〜金9:30-13:00 / 14:30-16:30 土、日、休日は休み)

 

 ビザに関する質問は、ビザ相談のページをご利用ください。

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